林 高宏
税理士
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税務署資産税部門でお尋ねください
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通常、財産分与・慰謝料の取り決め・養育費の取り決めを調停などを通して
定めたのちに離婚成立という流れになります。
この時点での、財産分与はおっしゃるとおり、譲渡所得税や贈与税は、社会通念に照らして余程高額じゃない限り、課税対象にはなりません。
ところが、今回のようなケースは、質疑応答集などで目にしたことがありません。
離婚成立後の不動産の持ち分変更。
当事者は、いまやまったくの他人同士。財産分与が適法に成立しているなら、譲渡所得税もしくは贈与税の課税が考えられます。
仮に、財産分与のやり直しとした場合、それを証明するものが必要となる気がします。そうすると、やはり弁護士の先生にお願いしないといけないのではないかと考えます。
非常に稀なケースだと思いますので、税務署で直接確認することをお薦めします。
評価・お礼
セバスチャン さん
2012/12/25 12:21
早速のご回答ありがとうございます。
やはりレアなケースなんですね。
財産分与をしないまま、協議離婚という形になり、今回のようなことになってしまいました。
当然、調停も通していませんし、証明するものもありません。
ご回答いただいたように、税務署で確認したほうが良さそうですね。
ありがとうございました。
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この回答の相談
はじめて質問をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
今年の2月に離婚をしました。
所有マンションの前妻持分割合を増やしたいと思っています。
何点か質問をさせてください。
【… [続きを読む]
セバスチャンさん (東京都/37歳/男性)
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