有責配偶者から離婚協議書が送られてきたご相談について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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有責配偶者から離婚協議書が送られてきたご相談について。

2012/12/24 11:32
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ポコ太☆さま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

離婚協議書は、夫婦どちらが用意しても構いません。
有責配偶者でも用意すること自体はおかしなことではありません。

もちろん、相談者様が用意することもおかしなことではありません。

どちらが用意するにしても協議書面の内容が双方が合意した内容でなければいけません。

財産分与というのは、婚姻期間中に形成した夫婦の財産を分けることです。
結婚してから今迄に形成したものであれば、預金のほかに保険の貯蓄部分、車などの動産も対象になります。住宅ローンなどの債務も対象になります。

離婚協議内容に強制執行力を持たせたいのであれば、公証役場で執行認諾文言を特記した公正証書にする必要があります。

私製の離婚協議書に執行認諾文言を記載してもそれだけでは強制執行はできません。

離婚調停で離婚が成立した場合は、調停調書が執行力のあるので調書をもとに強制執行ができます。

公正証書は公証人役場で公証人が作成する書面です。

公正証書の作成のお手伝いは弁護士や行政書士もできます。

>子供が大病した際の病院費、学費を半分支払いを求めるには協議書に書くとしたらどうゆう書き方をすればよいのでしょうか?

これについては、いろいろな書き方ができます。

例としては、「子の病気、進学等の特別の事情があったときは、子の意向を尊重し、協議することとする。」

学費について細かく書くなら

「甲は乙に対し、丙が高校、大学、専門学校に進学した時は、入学に要する費用のうち入学金および年間授業料の2分の1に相当する額を、入学した月の末日限り振り込む」

などの記載になります。

浮気は法定の離婚原因になります。

浮気された側の配偶者は加害者側である有責の配偶者と相手女性に対して慰謝料を請求することができます。

また、有責配偶者からの離婚請求は裁判では容易には認められません。

あなたが協議での応じなければ旦那さんはそう簡単には離婚できない立場にあります。

財産分与は専業主婦であっても基本的にはもらう権利があります。

親権監護権はポコ太☆様にする内容でしたか?

補足

いきなり書面を送られてきて混乱されていることと思います。

ポコ太☆様に離婚の届け出を急ぐ事情がないのであれば、急がずに対処されるとよいと思います。

回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。

以上、参考になりましたら幸いです。

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評価・お礼

ポコ太☆ さん

2012/12/24 12:57

ありがとうございます。

後質問なんですが、雛型通りに双方何の請求もしないと記載するべきなんでしょうか?

小林 政浩

2012/12/24 13:50

良い評価をいただきありがとうございます。

補足です
>双方何の請求もしないと記載するべきなんでしょうか?

についてですが、「清算条項」といわれるもので、協議書を作成する場合に通常入れます。

一度決まったことを後で蒸し返されるのを防止するためです。

通常は「本協議書に定めるほか、名目のいかんを問わず金銭その他を請求しない。」

という感じに書きます。

ただ、養育費や治療費・教育費は事情変更の原則により、清算条項の有無にかかわらず後で新たな事情が発生した時点で協議・変更可能です。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

離婚協議書が送られてきました

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/12/24 01:59

離婚協議書を送ってきたのは、浮気した旦那です。

まず、離婚原因を作った旦那が離婚協議書を作るものなのでしょうか?

項目は6項目
子供の親権に関する2項目、養育費、子供と面会、財産分与慰謝料… [続きを読む]

ポコ太☆さん (千葉県/25歳/女性)

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