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対象:住宅・不動産トラブル

伊藤 裕啓

伊藤 裕啓
一級建築士

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第3者保証の内容を確認してください

2012/12/21 17:30
(
5.0
)

住まいのe-相談室 建築士の伊藤です。
お住いの住宅には4年半前に入居されたとのことですから瑕疵担保履行法(平成21年10月1日)がスタートする以前となります。瑕疵担保履行法制定以降に建築された住宅の雨漏りに関しては補修工事費、調査費用などが支払われる仕組みになっています。今回のケースでは「保険会社」という言葉が使われているので第3者保証を受けているものと思われますが、現行の保証内容と異なると考えます。

このような雨漏れの事故では、まず原因を明らかにしてから補修工事を行わなければ「完治」させることが難しい事があり、補修したはずの場所から繰り返し雨漏りが発生し住んでいる人を悩ませ、施工業者との関係は険悪になってしまいます。

現段階で工事を止めているということですが、補修工事再開にあたり下記の内容を書面にまとめて施工業者と共有しておく必要があります。

1.保証内容の確認(10年保証を行っている機関に直接確認する)
2.漏水発生個所の特定と補修工事計画作成と確認
3.調査費用、補修工事費用をだれが負担するかを決める。
4.補修工事後、万が一また雨漏れを起こした場合の対応方法

交渉をご自身でも対応していただけると思いますが、補修範囲、補修方法に関しては建築士など専門家の意見を取り入れた方が安心して計画を進めることができると考えます。

一般的にはこのように適切な方法で補修が終わり、建物の構造躯体等に大きな不具合が発生していない場合、建物の価値が下がるとは考えにくく、これまでの経験上、慰謝料の請求は難しいと判断します。

調査
建築士
漏水
雨漏り
交渉

評価・お礼

wolfan さん

2012/12/23 00:24

評価が遅くなりすみません。
大変参考になりました、頂いた回答を元に交渉を進めてみようと思います。

どうもありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

雨漏り、瑕疵保証についての交渉の仕方について教えて下さい

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/12/21 00:02

建売の三階建ての新築に4年半前に入居しました。

昨年、西側の二階の窓枠から水漏れが発生しました。窓枠を留めているネジのひとつから水が出ている状態でした。

売主の… [続きを読む]

wolfanさん (大阪府/33歳/女性)

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