公正証書の作成について。
pampampamさま、初めまして。
北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
業務として日々離婚協議書の作成や公正証書の作成支援をしています。
公正証書は公証人役場で公証人が作成する書類です。
公正証書の作成は離婚届で前でも後でも作ることができますが、離婚届け出前に作成することをお勧めします。
離婚後だと相手が公正証書の作成に協力しない恐れがあるからです。
親権監護権、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流などの離婚条件をまとめて公証人役場に依頼すると公証人が公正証書の原案を作ってくれます。
原案を確認して問題がなければ、原則は二人そろって公証人の前で再度確認し、署名押印する手続きになります。
当事者が二人役場に出向く場合は本人確認のための免許証があれば印鑑は三文判でも構いません。
どちらかが代理人を立てる場合は、印鑑証明を用意し、委任状に実印を押印する必要があります。委任状は役場で作ってくれます。
愛知県には複数の公証人役場があります。
公証人役場の所在地は日本公証人連合会のHPで確認できます。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
HPの中に、離婚の際の公正証書について説明しているページもあるので確認されるとよいと思います。
旦那さんについてですが、離婚を急いでいるようですが浮気をしている可能性はありませんか?
男が離婚を急ぐ理由の一つとして浮気相手が妊娠している場合が考えられます。
そのような可能性があるなら、つらいでしょうが慎重に進めるべきと思います。
不貞があるなら、養育費のほかに慰謝料もそれなりに請求できます。
養育費の5万円は旦那さんとあなたの収入からみて妥当な額ですか?
目安となる養育費算定表が裁判所のHPで公表しています。
一度確認することをお勧めします。
東京家庭裁判所>養育費算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
以上、簡単ですが取り急ぎお答えします。
離婚の条件など追加の質問などがありましたらお気軽にご相談ください。
書面作成など全国対応
北海道旭川市 小林行政書士事務所
0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
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回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
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