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閲覧数順 2024年04月19日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

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通常かかりません

2012/12/19 02:57
(
5.0
)

文面を読む限りでは、保証人さんに借入金を返済するだけのことですから、贈与税の対象にはなりません。

但し、この時の契約書の文面がどうなっていたかが気になるところです。
やはり、その道の専門家である弁護士の先生に、関係書類一式を持って、相談することをお薦めします。

また、それは同時に、税務当局に、「贈与税の対象では?」という疑いをかけられたとき、調査官に事情を納得してもらえる証拠にもなります。

1000万円となると大金ですので、自治体が主催する弁護士の無料相談等を利用することをお薦めします。

契約
弁護士
贈与
保証人
返済

評価・お礼

hakku さん

2012/12/20 12:14

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

何年か前に、父が自己破産し、その時の借金は、保証人さんが返済してくれています。
今回、母の弟がなくなり、その遺産の一部が母に入ってくることになりました。

その遺産から、保証人さんに、内々で、1000万円お返ししようと考えておりますが、こちらは、保証人さんに贈与税はかかるのでしょうか?

hakkuさん (福井県/43歳/女性)

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