対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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世帯の旧ただし書き所得が0なら国保料は少なくてすみます。
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ポメクンさん。FPで国民健康保険料が得意分野の杉浦恵祐です。
私からは、夫が世帯主で、夫婦が今後とも共に国民健康保険に加入し続ける場合の、妻のパート収入が平成25年の国民健康保険料に与える影響のみ回答します。
平成24年までは国民健康保険料の所得割の計算法は各市町村で様々でしたが、25年からは旧ただし書き方式に統一されます。
(所得割料率は市町村ごとによって様々ですので、どこの市町村に住むかで国民健康保険料が大きく異なることがることには変わりはありません。)
旧ただし書き所得とは簡単に言うと総所得から住民税上の基礎控除額33万円のみを引いた金額です。
ポメクンさんの夫:自営業、所得は事業所得、赤字なので所得0
ポメクン:パート、所得は給与所得(給与収入-給与所得控除(最低65万円)
つまり、ポメクンさんの年間パート収入が65万円+33万円=98万円以内なら、ポメクンさん世帯の旧ただし書き所得は0となり、国民健康保険料の所得割は0で均等割等の軽減も受けられますので、わずかのままで済むはずです。
(あくまでも夫の事業所得が0で、かつ、世帯での他の所得が無いというのが大前提です。)
一方、98万円超になりますと、所得割がかかるようになるだけでなく、均等割等の軽減も減らされますので、パート収入がそれ以上に増えるにつれ国民健康保険料は増えていきます。
評価・お礼
ポメクン さん
2012/12/15 19:04
松浦様早速 回答ありがとうございます。
年収は200万近くになると思われますので 勤務先に
聞いてみます。
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