今年1年の給与ではないのです - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

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今年1年の給与ではないのです

2012/12/16 19:02

shishamoさん 初めまして
FPの松山陽子と申します。

「130万円に届かないよう調整」という文面から見て、健康保険が親(という前提で書きますね)の扶養家族扱いという意味ですね。

親が所得税や住民税で、あなたの扶養控除を受ける要件は、年間103万円以内というのはご存知かと思います(もちろん対象外ですが)。

これは、1/1~12/31に受け取った給与が103万円以内(交通費除く)という意味なのですが、社会保険の扶養対象である「130万」の基準は、まったく異なります。

「130万」は、今後1年間で130万円を稼ぐような働き方をしているか、つまり月108334円(130万÷12、交通費含む)以上かどうかで判定するのです。

独自の基準がないとも限りませんが、「時々超えることがあっても構わないが、3カ月以上続けば扶養から外れる」というのが一般的です。

今回130万円を超えても、今後108333円以内というなら、扶養のままでいられるので、自分で健康保険に加入する必要はありません。

気を付けてほしいのは、社会保険の扶養判定では、非課税である交通費も含むところ。仮に現在「105000円の給与、1万円の交通費」なら、外れることになります。

また非課税である雇用保険も含むので、失業して一日3612円(108333÷30)以上の基本手当を受けるのであれば、扶養のままでいられず、自分で国民健康保険に加入する必要があります。

それから本来、社会保険の加入の基準は、「108334円以上もらう働き方かどうか」ではなく、「その会社の正社員の3/4以上の労働時間(およそ30時間)があるかどうか」ですので、下記のようになります。

108334円以上3/4以上…バイト先の社会保険
108334円未満3/4以上…バイト先の社会保険
108334円以上3/4未満…自分で国民健康保険
108334円未満3/4未満…扶養のまま

不明な点があれば、またお尋ねくださいね。

労働時間
社会保険
国民健康保険

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長くなりますがご容赦ください。

12月給与の振込日直前に、上司より勤務表を手渡されたので確認したところ、勤務時間が実勤務時間より多くなっていました。この時正しい勤… [続きを読む]

shishamoさん (神奈川県/24歳/男性)

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