対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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そのままで大丈夫です
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キャッツアイさん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
賞与が出てよかったですね。
社会保険の「扶養」ラインである130万円というのは、1/1~12/31の累計ではなく、今後130万円稼ぐような働き方かどうかという意味。
つまり、月108333円(130万÷12、ただし交通費含む)以内の働き方であれば、たまたま12~13万円ある月があっても、扶養から外す必要がありません。
会社に独自の基準がないとも限りませんが、108333円を超えることが3カ月続けば、扶養から外れるというのが大方の基準です。
不明な点があれば、またお尋ねくださいね。
評価・お礼
キャッツアイ さん
2012/12/14 19:50
2月から4月は15万12万11万でした。この場合は無理でしょうか。
給料明細には、交通費は非課税と書かれていますが、込みの計算でしょうか?
松山 陽子
2012/12/14 20:31
キャッツアイさんへ
2月~4月までがこの状況なら、本来ならその時点で扶養から外れるという判断をされるところでした。しかし、実際には何も言われなかったのです。
書きにくいことなのですが、本当なら扶養から外れる状況であったとしても、スルーされる場合もあり、あなたは以後、183333円を3カ月連続で超えていないなら、事実上何も言われません。
交通費はたしかに非課税です。配偶者控除を受けるには103万円以内、配偶者特別控除を受けるには141万円以内という数字を聞いたことがあるかと思いますが、ここには交通費を含めません。
しかし、社会保険の扶養の判定の場合は、非課税である交通費も含めます。雇用保険も非課税ですが社会保険の扶養判定のときは、収入とみなすのです。
参考までに書きますと雇用保険の基本手当が3612円(108333円÷30)以上あると、扶養に入ることができなくなります。
ご参考になりましたら幸いです。
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キャッツアイさん (大阪府/42歳/女性)
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