林 高宏
税理士
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青色申告をお勧めします
1)ご自身の件
控除はたった10万円しか受けられませんが、青色申告にすることをお薦めします。
また、建物の残存価額はどうなっていますか?
状況次第では、定額法から定率法に変更する方が有利になるケースがあります。
2)ご両親の件
2軒目ですが、不動産会社に賃借り人を募集するなどの行為を行っていた場合、10月以降
(引っ越した後)の費用を、不動産所得の必要経費に算入することができます。
また、3軒目は、9月まではどのように使用されていたのでしょうか?
賃貸用に供していた場合、9/12部分を必要経費に計上することができます。
それ以外の対策は、私には思いつきません。
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この回答の相談
不動産賃貸収入の節税に関してご質問します。
私は給与所得者です。
年収380万
不動産賃貸収入 1軒目 月額136,000円(今年度収入額1632000円)
2軒目 月額176,000円(今年度収… [続きを読む]
ちいすけさんさん (東京都/44歳/女性)
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