4月からでは遅いです - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

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4月からでは遅いです

2012/12/12 00:20
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あさがおのはなさん 初めまして
FPの松山陽子と申します。

>産休育休中は標準日額の2/3

産前42日と産後56日の合計98日が対象です(出産が予定より早いと短くなり、遅いと長くなりますが)

また標準日額でなく、標準報酬日額といいます。標準報酬日額というのは、標準報酬月額の1/30のこと。

標準報酬月額は、毎年4月~6月に支払われた報酬(交通費を含む)をもとに、決定された社会保険の等級です。

あなたの場合、おそらく【健康保険27等級】(395000円以上425000円未満)で、410000円となります(交通費を入れたらもう一つ上かも知れませんが)。

この等級だと出産手当金は、410000÷30×2/3×98=893000円ほどとなります。

等級はその年の9月から翌年8月まで適用され、多少給料が上下しても変わらないのですが、昇給や降給などで2等級以上違う状況が3カ月続くと、随時改定の対象となり、等級を変更します。

あなたが10月から時短にしたとしたら、12月か1月の給料日には改定の対象になります。

24万円だと【健康保険19等級】となり、出産手当金が240000÷30×2/3×98=522000円ほどになってしまいますね。

再び27等級に戻すためには、この逆で、3カ月続けて27等級レベルにする必要があります。

給料日が25日としたら、3/25、4/25、5/25の給料が対象なので、2月中旬ぐらいから通常に戻すことになるのでしょうか。

また、このような考え方をしますので、5/25支給分の締日以降は、どのような勤務状況でも関係がないことになります。

会社側にも確認しておいてくださいね。

なお、産後休暇明けから子どもが1歳(原則)になるまでは、雇用保険から育児休業給付金として、およそ50%が出ます。

くれぐれも体調に気を付けてくださいね。

不明な点があれば、またお尋ねください。

産前産後休業
社会保険
健康保険
育児休業給付

評価・お礼

あさがおのはな さん

2012/12/12 19:18

先生、ご回答ありがとうございました。
随時改訂のタイミングをみないといけないのですね。
2月でしたら安定期に入りますので、もし体調がよくなり可能そうであれば通常勤務に戻そうかと思います。
わかりやすいご回答、真にありがとうございました。

松山 陽子

松山 陽子

2012/12/12 20:56

あさがおのはなさん 高評価をいただき、ありがとうございます。
もちろん支給額は重要ですが、くれぐれもご無理のないようにしてくださいね。

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この回答の相談

出産手当と短時間勤務

マネー 年金・社会保険 2012/12/11 17:28

正社員です。現在妊娠中で、2013/6/18から産休にはいるつもりです。
通常月の給与は40万程度、現在体調管理のため短時間勤務にしており、給与も通常時の60%程度の24万円ぐらいです。
産休育休中は標準日額の2/3… [続きを読む]

あさがおのはなさん (東京都/38歳/女性)

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