離婚調停不成立後の対応について - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

離婚調停不成立後の対応について

2006/06/29 10:52

初めまして、弁護士の降旗(フリハタ)といいます。
現在も法律上は夫婦ですから、夫には婚姻費用(子どもの養育費を含む生活費)を負担する義務があります。生活費を入れない夫を相手に、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立ててみてはどうでしょうか。
貴方の弁護士が、いきなり訴訟提起をせずに相手方らにまず示談の働きかけを行うかどうかは、その弁護士の方針や貴方との打合せを経た上で決められる事柄といえますので、一概にはいえないと思います。
慰謝料について一般的な相場といえるものはなく、財産分与と慰謝料を合計した金額は200万〜600万円のケースが多いといわれています。相手方の支払資力を踏まえて、駆け引きないし交渉により決まる要素も多いと思います。夫の発言は駆け引きの一環であると思われます。夫の収入を踏まえると、慰謝料を分割支払にせざるを得ないこともあるでしょう。
弁護士に依頼して離婚訴訟を提起する場合、事案にもよりますが、着手金は、30万〜60万円位、この他に裁判所に納める印紙、切手や交通費等の実費の概算額をお預かりすることになります。詳細は依頼する弁護士にお尋ね下さい。
不貞の相手方に対する慰謝料請求ですが、不貞行為によって婚姻が破綻したといえる場合には認められる可能性があります。ただ、裁判所が認めた金額は、不倫期間が長期にわたった(約20年)ケースでも300万円程度に過ぎません。

更に詳細をお知りになりたいときは、弁護士会等の主催する法律相談を受けられることをお勧めします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

相手方の不貞による慰謝料の金額は??

恋愛・男女関係 離婚問題 2006/06/29 01:06

私は28歳。子供は長女4歳、次女7ヶ月。離婚調停で不成立になり、弁護士を依頼して、裁判離婚をしようと考えていますが、いきなり訴訟を起こすのでしょうか?それとも、弁護士が相手方に示談を持… [続きを読む]

トトロ1978さん (北海道/28歳/女性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

情けない話ですが、、、 abc12345さん  2013-02-26 22:29 回答1件
離婚調停、養育費、慰謝料、親権 mt393939さん  2012-08-27 13:21 回答1件
養育費と慰謝料を妥協することなく取りたい k29さん  2015-07-09 12:04 回答1件
夫からの一方的な離婚の申し出 ねえやんさん  2014-08-28 10:43 回答1件
相手の元妻からの慰謝料請求 chiyuriさん  2012-02-18 16:38 回答1件