林 高宏
税理士
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難しいと思います
住宅ローン控除 6か月以内に入居する理由
で検索してみました。やむを得ない事情に該当するか否かですね。
根拠条文は、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm
これの41-1ですね。
これらを読む限りにおいては、非常に難しいと思います。
ただ、税務署に行き(電話は厳禁)、今までの経緯を時系列に文書化し、「やむを得なかったんだ」と主張してみてはいかがでしょう。
残念ながら、それくらいしか思いつきません。
大変、申し訳ありません。
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この回答の相談
はじめまして。
お忙しいところすみませんが、質問お願いします。
私、平成21年3月に新築で住宅を取得しました。
しかし、事情があり居住開始が妻が平成22年3月、夫の私が平成23年3月になりました。
居… [続きを読む]
sakusaku0601さん (高知県/32歳/男性)
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