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対象:民事家事・生活トラブル

木本 寛

木本 寛
弁護士

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見積もりを超える金額は、請負業者側に立証責任があります。

2012/12/11 20:08

愛知県弁護士会所属 弁護士木本寛(事務所 名古屋市中区)
http://kimoto-law.com/
がお答えします。

裁判上では契約書、明細書の見積もりが不明確な場合で、見積
り金額を超える部分、即ち32万円を超える部分は、請負業者
側で追加変更工事であることの合意の成立、追加工事代金額の
立証をしなければなりません。

58万円で追加工事をすることの合意がなかったわけですから、
裁判実務上では32万円を超える請求はできないことになります。
しかし、契約の相手方が継続的な取引をして行くような相手方で
あれば、そのような合意がなくとも譲歩することはありえること
だと思います。

結論的には、タイルの施工業者と今後も継続的な取引をさえるご
予定がないのであれば、32万円を超える請求はお断りしても、
訴訟で敗訴することはないと思われますが、継続的な取引をする
ご予定であれば、譲歩のうえ支払ってあげるべきかもしれません。

見積もり
取引
名古屋市
弁護士
変更

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この回答の相談

教えて下さい

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/12/03 19:32

現在、新築注文住宅を建築しています。
設計事務所に初め話をして、そこから、工務店を決め建築してるのですが、タイルの材料屋さんに、知り合いが居まして、タイルはそこを使う事になり、使いまして、タイル屋さんから… [続きを読む]

なお太郎くんさん (大阪府/37歳/男性)

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