林 高宏
税理士
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税金は関係ないでしょう
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前述を見ないで回答しています。
タイトル文字から想像すると、
生活費の支払いとのことですので、
贈与には該当しないものと思われます。
詳しくは、またご連絡ください。
評価・お礼
オサム さん
2012/12/05 12:10
明確なコメントありがとうございました。
関連して質問します。それでは、生活費支払を受けた内縁の妻は、年間金額が120万円以上であれば確定申告をする必要がありますか? また、その結果、住民税と、年間所得にもよると思いますが所得税も確定申告の必要がありますね?
林 高宏
2012/12/16 01:52
確定申告の必要はありません。
妻に生活費を渡しても、それが妻の所得になって確定申告することはありませんよね。
それと同様です。
あくまで生活費として手渡しただけで、そこに相続税の租税回避などの意思があれば別ですが、そこに確定申告する必然性が何も感じられません。
(あくまで、文面を読む限りですが)
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
前述の場合、贈与税になりますか? それとも他の税金になりますか?
年間120万円~250万円程度を内縁の妻に渡す予定です。 誰が税金を支払い、税率はどのくらいですか
オサムさん (千葉県/58歳/男性)
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