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対象:保険設計・保険見直し

青野 泰弘 専門家

青野 泰弘
ファイナンシャルプランナー

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メリットが少ないのでは

2012/11/28 16:15
(
2.0
)

あさみ様、はじめまして。

青野行政書士事務所の青野と申します。
お問い合わせの件につき、ご回答いたします。

今回の場合、親が被保険者、子供が受取人となる契約を想定されていると思います。子供は未成年ですから、契約者になれません。従って、贈与をして子供が保険料を払うというのは、未成年のうちは無理があると思います。

また贈与された資金で保険料を支払ったとして、満期まで被保険者が生存していれば、あまり良い運用にはなりません。

相続関係の税制については、近々見直されて、生命保険金の非課税枠も基準が厳しくなる予定です。どの程度の金額を、どの程度の時間軸で移転させたいのかによって、方法はいろいろあると思いますので、またご相談いただければと思います。

青野行政書士事務所 青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/

贈与
相続
生命保険

評価・お礼

あさみん2012 さん

2012/12/02 17:16

子供が未成年でも契約者になることが可能な保険は山ほどありますので、その前提でご回答ください。(契約者欄:子供、親権者欄:親で記入)

また個別にご相談・・・ではこのサイトの意味がないので、
親から未成年へ贈与、その贈与資金で未成年が契約者(親は親権者)として保険に加入した場合の注意点をご教示いただきたいです。生前贈与に保険をからめる最大の理由は贈与のもらった側の意識の証明です。(名義預金のように贈与者が管理している訳ではないよ、という証明)

青野 泰弘

2012/12/03 10:57

あさみん2012様

言葉足らずだったため、ご意向とは違った回答になったようでね。
但し、未成年者が単独では契約できませんので、契約者欄にお子様の名前を入れていても、実質親の契約とみなされると考えられます。従ってメリットがないのではとの回答をさせていただきました。

あさみん2012様が考えられているスキームがどのようなものであるか(一時払いの死亡保険なのか、定期保険なのか、保険金をどの程度で設定するかなど)十分理解できていないので、不十分な回答となってしまったと反省しております。

回答専門家

青野 泰弘
青野 泰弘
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
青野行政書士事務所
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この回答の相談

親から未成年の子への贈与(保険を活用した生前贈与)

マネー 保険設計・保険見直し 2012/11/27 23:43

親から子(未成年)への生命保険を活用した生前贈与について教えてください。

贈与は双方の「あげた」「もらった」の認識を客観的に証明できるよう形で残すことが重要と言わ… [続きを読む]

あさみん2012さん (東京都/40歳/女性)

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