林 高宏
税理士
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詳しくは弁護士の先生にお尋ねください
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税理士の範疇は「相続税」です。
「相続」に関する専門家として、私が思いつくのは、やはり弁護士の先生です。
専門家にご相談することをお薦めします。
税理士も、「相続税」を学ぶときは、民法相続編からスタートします。
かなり古い記憶になりますが、
そもそも遺言書がない場合、(と勝手に想定していますが)
相続は、相続人間の話し合いで決まるはずです。
また、事前の贈与に関する時効はなく、
昔もらったお年玉までさかのぼって考えるものと学んだ記憶があります。
私見ですが、1でも2でも自分が納得できるものであれば、
その線で考えればいいと思います。
私にお答えできるのは、ここまでです。
大変、申し訳ありません。
評価・お礼
ソラミ さん
2012/11/28 12:14
さかのぼって考えていいとわかって助かりました。
またご助言に従って弁護士の方にも相談してみようと思います。
有難うございました。
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この回答の相談
姉妹二人兄弟なのですが、姉は二世帯住宅を建ててもらい両親と住んでいました。
頭金はもちろんのこと、月々のローンも一切出していませんし、賃貸料のようなものも出していません。
相続… [続きを読む]
ソラミさん (東京都/54歳/女性)
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