対象:税務・確定申告
舟生 貴史
税理士
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青色申告決算書の貸倒引当金
初めまして、税理士の舟生(フニュウ)と申します。
ご質問の件ですが、結論から申しますと必要ありません。
会計ソフトがどのように連動するかは不明ですが、貸倒引当金の設定対象となるものは、売掛金や未収金のような金銭債権です。債務である未払金が設定対象となることはまずあり得ません。したがいまして本年度以降は計上する必要はありません。
会計ソフトの連動の設定を再確認してみた方がいいと思います。
連動の設定が間違っていた場合にはそれを直さないと本年度以降も変な金額が飛んできてしまう恐れがあるからです。
さらに一度確認して頂きたいのは、所得税青色申告決算書の1頁目の39の項目にその未払金の5.5%で計算した金額が入ってきてしまっている場合には所得金額が違ってきてしまうことがあります。もし、39の項目に金額がある場合には、本年度の申告の際に34の項目に同額を計上して所得に加算する処理を行う必要があります。
今一度、会計ソフトの試算表の金額が決算書に正しく連動されてきているか等をご確認してみることをお勧め致します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
青色申告決算書(一般用)の中で分からないところがあります。
個人事業主です。
税務署に提出する所得税青色申告決算書の2ページ目の
「貸倒引当金繰入額の計算」 の意味がわかりません。
… [続きを読む]
oonaoさん (茨城県/41歳/女性)
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