対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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買い替え特約のない場合の新築マンション買い替え
ご不安なお気持ち、お察し致します。
ただし、買い替え特約が付いていない以上、現在のご自宅が売却できない、となると「手付金放棄による契約解除」という選択も致し方と思います。
買い替え先が新築マンションとのなると、売主は不動産業者になりますので、「相手方が履行に着手するまでは、手付金を放棄することにより契約解除できる」という契約内容になっているものと思います。
新築マンションの契約時に手付金をいくらお支払いになったのか分かりませんが、手付金の額と、現在のご自宅の売却価格を下げることを比較して、値下げしてでも売却したほうが損失が少なくなるのであれば、その方が得策のようにも感じます。
なお、新築マンションの売主業者に対し、いつまでであれば手付け放棄による解除ができるか、ということを早い段階で確認されるべきでしょう。
何をもってして「相手方が履行に着手」したのかということで、よくトラブルになり、今回のようにオプション工事か発生していると、その工事に着手した時点で「履行に着手した」と主張する売主業者も多くいます。
その場合には、「手付け放棄による契約解除」ではなく「違約解除」に当たると主張される可能性もあります。
売却活動をスタートされた5月からここ半年間は、首都圏の不動産市況は概ね下落基調にあり、販売期間が長期化している物件も多く見られます。
約半年前の査定金額と、現時点での査定金額に大きな差があるケースも少なくありません。
来年3月の新築マンション引き渡しまで、期間は限られますが、まだ時間はありますし、これからの数ヶ月間が年間を通して最も不動産取引の盛んな時期となりますので、良いお客様とのご縁があることを、お祈り申し上げます。
株式会社リード
中石 輝
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