対象:リフォーム・増改築
二つの法律が絡みますので良く検討してください。
koji0071さんのご質問の内容は区分所有法と建築基準法の二つの法律が
係わります。
マンションは区分所有法と言う法律に基づいて所有者の権利を保護され
ています。その区分所有は建物を占有部分と共用部分とに分けて占有部
分を個人の所有に共用部分を所有者全員の所有にしています。共用部分
は廊下など皆が利用する部分を指します。それではバルコニーは自分だ
けが使っているのにどうして共有なのか疑問に感ずると思います。
建築基準法に拠って共同住宅は2方向避難が必要となります。一方は玄
関でもう一方はバルコニーからの避難と成ります。そしてバルコニーは
上階から下階に繋がる避難器具が設置されていますので共有部分となり
ます。ご理解いただけたでしょうか?
そこでリフォームをしたいと考えた時に皆の同意を得る事ができれば可
能かというと、そういう訳にも行きません。バルコニーは建築基準法に
従って開放性が有る場合床面積にカウントされていません。サンルーム
などのように囲った場合は床面積に入れなければならない為に確認申請
が必要となるリフォームです。当然ですがその時に避難経路を阻害して
はいけません。
結論としてサンルームを作る場合、居住者の同意と確認申請が必要とな
りますがその条件がクリア出来ればリフォームは可能です。
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この回答の相談
現在、分譲マンションのバルコニーのリフォームを検討しています。
3面あるバルコニーの1面を、サンルームのように改修したいと考えています。
先ず、上記の対応は、法的に問題ありませんでしょうか… [続きを読む]
koji0071さん (福岡県/44歳/男性)
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