対象:不動産売買
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建築条件付き土地契約の解約
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、詳しくは契約書や重要事項説明書を確認してみないと何ともいえませんが、建物の請負契約はされたのでしょうか?
もし、まだのようでしたら、土地契約の手付金を放棄して契約は解除可能でしょう。
その際には、ご指摘のような工事費の請求や他の費用などの請求はできないでしょう。
ただ、土地の整備に関して、ご自身が業者に依頼したものであればこちらの費用は払う必要性があるかもしれませんね。
尚、詳しいご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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以上、ご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
びこた さん
2012/11/16 13:07
寺岡様
ご回答、誠にありがとうございました。
建物の請負契約はまだしておりません。また、ブロック、水道等の整備に関しては工務店さんが『○○日くらいに○○をします』『○○しました』と、自分が依頼したものではありません。
唯一、依頼したのは『間口の縁石を取り、広く出来るか確認して欲しい』とのことだけで、縁石も取り除くことは出来るとの返答でしたが、まだ取ってもらってもないです。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
現在、土地も含めて新築を検討中です。少し細かく書かせて頂きます。
当初、土地には建築条件はついてませんでしたが、隣家の方が売って欲しいとのことと地主様がご高齢という事も重なり、工務店で購入し… [続きを読む]
びこたさん (山形県/30歳/男性)
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