対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
氏の変更について。
- (
- 5.0
- )
☆Rioka☆様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
婚氏続称の届け出を行った後の婚姻前の氏への変更についてですが、可能です。
一般的な「氏の変更」の場合に比べて、基準を緩和して解釈するべきであるとの高裁判例がいくつもでていています。
速やかに家庭裁判所に手続きをされるとよいと思います。
面会交流についてですが、場合によっては今よりも頻度を抑えることも可能であると思います。
面会交流はお子さんの利益を最優先にして行うべきということが大前提です。
今の頻度がお子さんにとってプラスにならない事情があるのであればそれを調停委員会の方々に主張されるとよいと思います。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
ご自身の思いやお子さんの事情をきちんと調停・審判の場で主張されるとよいと思います。
評価・お礼
☆Rioka☆ さん
2012/11/16 09:30
ご回答ありがとうございました。
分かりやすくご説明いただいたことに感謝します。
旧姓に戻すことは可能なのですね。
調停中であっても氏の変更申立ては可能なのでしょうか?
可能であればすぐにでも申立てしたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A