対象:生命保険・医療保険
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渡辺 美晴
保険アドバイザー
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一時所得は損益通算の対象かどうか
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こんにちは
保険アドバイザーの渡辺です。
損益通算の対象は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得です。
一時所得などででた損失を他の所得から控除することはできないともあります。
つまり、ご質問についてはNOということになります。
*国税庁のWEBサイトにタックスアンサーというページがありますので
参照してみてください。
*不足している前提としては、契約者(=保険料負担者)と
受取人が同一である必要があります。(一時所得という時点で前提であると思いますが)
*もちろん、以上は個人契約の場合で法人契約の場合はまた違ってきます。(念のため)
簡単ですが参考になれば幸いです。
保険コンサルティングオフィス
有限会社ワークソリューション
代表 渡辺
http://www.work-sol.com
補足
評価・お礼
tama2012 さん
2012/11/20 23:00
なぜ、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の話しになるのでしょうか??
一時所得内での通算可否の話しです。
渡辺 美晴
2012/11/21 01:23
なぜか?
というと税務の話しだからです。
損益通算という言葉を使う以上は
まず、定義を明確にする必要があります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
定期保険と養老保険の損益通算の可否について教えてください。
同じ時期に加入した定期保険と養老保険。例えば10年後の同じ時期に解約した場合、その年の一時所得の… [続きを読む]
tama2012さん (東京都/42歳/女性)
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