対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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慰謝料の額、別居中の負担費用、財産分与の時期について
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離婚・財産分割のお悩みは行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。
まず、整理してお話しようと思いますが、有責配偶者からの離婚訴訟の提起は可能です。また、別居中でも婚姻関係が破綻している場合には不倫の慰謝料は発生しないと言うケースもあります(別居期間などでケースバイケースです)
その為、有責配偶者からでも財産的な精算が夫婦間で可能なら協議する事で新しい一歩を踏み出す事はできます。
不倫の慰謝料についてですが、5回程の慰謝料でも離婚の原因となった場合ですので300万円前後になるかと思います。
ただし、10年後に同額の慰謝料がキープする権利があるのか、財産分轄と合わせて交渉の余地があるかも知れません。
一番の不安点である財産分割協議と1400万円の借入れですが、借用書がなくても口約束で契約は成立しています。利息や滞納時の取り決めがされていない点ではこちらに有利だと思います。
財産分割に当っていくつか交渉点はあると思います。ご不明な点があればいつでもご相談下さい。
行政書士しんたに法務事務所
050-1282-5963
shintani@legal-kyoto.com
評価・お礼
タイタン さん
2012/11/14 22:13
ご回答ありがとうございます。慰謝料が意外に高く驚きました。最近の判決では200万円を超えることは滅多にないと聞いていたので…
また、有責配偶者からの離婚訴訟提起が可能だという点をもっと詳しくお聞きしたかったのと、婚姻を意図的に伸ばすことへの合法、非合法についての見解や、財産分割の具体的な交渉点についても教えていただけるとよかったです。
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よろしくお願いします。夫(私)42歳、妻33歳、結婚歴約12年、こども3人(10歳、8歳、5歳)、年収は私が約700万円、妻はパートのため50万円程度です。この夏の約3ヶ月間の私の… [続きを読む]
タイタンさん (栃木県/42歳/男性)
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