対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除について
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みつびしゆうさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。
『例えば来年の春にマンションを売却し、マンションのローンが消滅したら、
再来年の3月に確定申告をすれば、
新たなローンの所得税減税を受けることができるようになるのでしょうか?』
につきまして、
住宅ローン控除の適用に当たっては、
一生涯に一度という文面はなかったと思われますので、
住宅ローン控除の適用要件を満たしていれば、
再度、住宅ローン控除の適用が受けられると思われます。
尚、今回はご夫婦で借り入れを行っていますので、
適用対象者もご夫婦ということになると思われます。
ただし、私はあくまでもファイナンシャル・プランナーとなり、
税金の専門家という訳ではありませんので、
最寄りの税務署でも確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/
評価・お礼
みつびしゆう さん
2012/11/14 23:46
ありがとうございます。来年の3月は妻だけ確定申告をして、来年中にマンションを売却し、再来年の3月に自分が確定申告をすればよい、ということですよね?この場合、妻は10年間控除を受けることができ、私は9年間受けることができる、ということになるのでしょうか?
また、根本的な不安として、今年借りた住宅ローンに対して、再来年の3月に確定申告をして、受け付けてもらえるのか、つまり間が空き過ぎてもいいのか、というのがありました。それは問題ないようですね。ありがとうございました。
渡辺 行雄
2012/11/15 00:16
みつびしゆうさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
尚、税金に関してファイナンシャル・プランナーは専門家という訳ではありませんので、
最寄りの税務署でご不明な点は必ず確認するようにしてください。
これからもマネーに関することで、
分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
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