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芦川 京之助

芦川 京之助
司法書士

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マイホームを売ったときの譲渡所得税の特例

2012/11/12 20:39

司法書士の芦川京之助でございます。
専門外(税金)のこともありますが、ご説明いたします。

不動産を売却される場合、譲渡所得税の問題があります。
ご相談者の場合、購入時の金額よりも、今回、売却される金額が高いようですので、譲渡所得税の対象となります。

ただし、ご相談者の売却される不動産が、マイホーム(ご相談者が居住していた)の場合は、3,000万円までの特別控除が認められます。

この3,000万円は、購入時の金額よりも売却時の金額が高い場合、その差額が最高3,000万円まで、譲渡所得税がかからないことを意味します。

マイホームを売却される場合の譲渡所得税については、次の国税庁のサイトでご確認ください。

マイホームを売ったときの特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

したがいまして、上記マイホームを売ったときの特例により譲渡所得税がかからない場合は、あえて、ご相談者の所有権(持分)を奥様に贈与により移転登記する必要はないものと考えます。

また、奥様への贈与の場合、婚姻生活が20年以上であれば、最高2,000万円まで贈与税がかかることなく贈与することができます。
婚姻生活が20年未満の場合は、この特例が使えず、1年間の非課税枠110万円までしか贈与できないことになります。

ご相談者の場合は、婚姻生活が20年未満だと思われますので、上記マイホームを売ったときの特例を利用するのがよいと思います。

税務署にお尋ねされる場合は、最寄の税務署に電話していただきますと、所轄の税務署に直接、質問する場合と自動音声で、東京国税局電話相談室に転送して質問できる場合の二通りがありますので、どちらかを選択できます。
なお、東京国税局電話相談室では、一般的な質問に対する回答をしてくれます。

以上、お役に立てれば幸いです。

横浜リーガルハート司法書士事務所ホームページ
司法書士情報館    http://legal-heart.com/main/
相続登記情報館    http://legal-heart.com/
不動産売買登記情報館 http://touki-baibai.com/
不動産贈与登記情報館 http://touki-baibai.com/zoyo/
抵当権抹消登記情報館 http://legal-heart.com/masho/

補足

なお、マイホームを買い換えたときの特例を利用される場合は、次の国税庁のサイトでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm

司法書士
登記
贈与
不動産
税金

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この回答の相談

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