対象:海外留学・外国文化
山中 昇
英語講師
-
友人のブラジル人に聞きました
- (
- 5.0
- )
山中と言います、私は英語の専門家であり、ポルトガル語もタガログ語も、役所の手続きもわかりませんが、会社の同僚がブラジル生まれで日本国籍取得しており、奥さんが日本人です
彼に相談したら、仕事で忙しい中、わざわざ時間をとって下記を答えてくれました
参考になれば幸いです
役所に相談するようにしたほうがよいと思います。
役所によって、外国人のコーナーがあります。営業時間はインターネットで案内があります。
要約すると、日本で出生するから、日本へ出生とどけして、この子供に国籍を与えるには、ブラジル・フィリピン両方のの領事館へ届けを出す必要があります。
・日本の出生について、各役所での相談もしくはホームページで調べる
・ブラジル出生届・結婚届:ブラジル領事館(領事館の営業時間もあるので、ホーム
ページで確認してからいったほうがよい)
・フィリピン出生届・結婚届:フィリピン領事館 (ホームページ)
1、子供の出生届はどうすればいいですか?
⇒日本国籍をもらえないと思います。出産する子供に、ブラジル国籍を与えるには、ブラジル領事館で出生届をだせればよいですが、日本の役所で出生とどけをしなければならいです。
http://www.consbrasil.org/index.php/servicos-consulares/nascimento/85-servicosconsulares/357-registronascimentomenores16anos
2、子供が生まれたら両国の大使館に行かなければ行けませんか?
⇒義務ではないが、将来的に子供が国籍を持ったないといけないと思うので、ブラジルの登録とフィリピンの登録をしたほうがよいです。
届する場所ですが、ブラジルの場合は大使館でなく、領事館です。上記のリンクに従わればよいです。
フィリピンの場合、大使館でもよいですが、下記のリンクで参照するように伝えて下さい。
http://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/report-of-birth-rob/
3、2、で行く必要がある場合、書類などは何が必要ですか?
⇒上記のリンクで参照するようにつたえてください。
4、子供が生まれてから結婚する予定ですけどその場合、子供に彼氏の苗字をつける
ことができいますか?
⇒ブラジルとフィリピンの名前の登録がある程度自由なので問題はないと思われます。
補足
5、未婚での出産の場合、戸籍はどのようになりますか?
彼氏は父親として登録されますか?(結婚予定あり)
⇒ブラジル/フィリピン/日本でも結婚する必要がないです。まず、出生するまちの役所で確認お願いします。
http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/enjoy/jp/child_care/02.html
6、外国人登録証はどこで発行してくれますか?
⇒子供が生まれると子供用の在留カードが作られます。役所に問い合わせてください。
7、ほかに必要な申請などがあれば情報をください。
⇒ブラジル・フィリピン・日本で出生登録をすませばよいです。
8、上記の質問は生後どのくらいまでに完了しなければならないでしょうか?
⇒生まれた日から14日以内
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name1
______________________________________
評価・お礼
mayumi8551 さん
2012/11/15 21:19
ありがとうございます。
とても参考になりました!!
山中 昇
2012/11/15 22:46
山中です
忙しい中、時間かけて答えを作ってくれたブラジル人(日本国籍習得、奥さん日本人)の友人に伝えておきます
頂戴した5点満点は彼への勲章です!(私は何もしておらず、彼に相談を持ちかけただけです)
彼も喜ぶと思います
不安なことばかりでしょうが、生まれてくる赤ちゃんを慈しみ、大事に育ててくださいね
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お世話になります。
私はブラジル人(永住者)、彼氏がフィリピン人(定住者)
現在私は妊娠7ヶ月(出産予定日1月末)
出産一時金のことで彼氏のほうがまだ社会保険に入ってい… [続きを読む]
mayumi8551さん (静岡県/19歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A