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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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建売未完成物件購入の難しさ

2012/11/07 01:59
(
3.0
)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、未完成時に売買契約した場合には往々にしてこうした問題はつきものですね。

マンションでも同様なトラブルがあり、いくら「重要事項説明で設計変更を容認せよ」と記述されても、日常生活に支障をきたしたりなどの状況であれば契約を解除して手付金を返還してもらうという場合があります。

不動産取引においては、重要事項説明書に建物の完成時の形状について記載することになっており、契約の目的を達成できないような間違えがあれば販売会社の責任を問うことは可能です。

状況的に納得がいかないのであれば、契約解除通知と手付金の返還を求めることも1つの選択肢です。
尚、こうした場合には、内容証明郵便などの書面による通知が効果的かと思います。

こうした解約など、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

■お問い合わせフォームはこちら
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以上、ご参考になれば幸いです。

アネシスプランニング
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評価・お礼

myhomepapa さん

2012/11/08 01:08

さっそくのご回答ありがとうございます。

解約といった極端な方法ではなく、改善させる解はないのでしょうか?

図面と大幅に異なる設計変更を報告もなく行ったり、本来の使い方ができないような物干の据え付けなど、微妙な問題ではないと思っておりますが、判断が付けにくいような問題なのでしょうか。

重要事項説明書には、売主側を防御するような文言がいくつも記載されておりますが、これは突拍子もないようなことはしないという前提のもとに信頼あってこそ成立するものと思います。
今回のようなケースがまかり通るようでは、とても公平な取引とは思えません。

寺岡 孝

2012/11/08 01:58

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

今回の事案では、売主の重要事項説明不備という点で責任を問うことは可能でしょう。

1つは、重要事項説明や売買契約に関する不備、誤認させる行為があった点を行政側に通知し、処分等の対処を願う点です。
売主の免許権者が東京都の場合であれば、都の住宅政策推進部に不動産相談の窓口がありますのでそちらに相談されてはと思います。

もう1つは現場の状況を契約書通りに是正してもらう点です。
ただ、現状では難しいかと思われますので、極力、それに近いものに是正してもらうように通知することでしょう。

ご指摘されているキズや納まりの悪さが是正されるまでは、売買代金の残金を支払わないなどの対応を取るべきかと思います。
また、引渡前の内覧に専門家の方の立会いをしてもらって施工の不備等をチェックし、手直し完了を確認してから残代金を支払うということも必要でしょう。

それでも、納得が行かない場合には損害賠償等の手段を取ることになります。

詳しくは契約書や重要事項説明書、現場の確認は必要にはなりますが、上記のような対処法が考えられます。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼と補足まで。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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この回答の相談

報告のない設計変更、配慮なき設計について

住宅・不動産 新築工事・施工 2012/11/07 00:29

建売戸建を新築で購入しました。
完成前に図面や建築途中の現場を見て契約をしました。
しかし、契約後に勝手な設計変更や実使用に全く配慮していない設計、売主のズサンな対応に直面し… [続きを読む]

myhomepapaさん (東京都/30歳/男性)

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