対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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ご主人様の収入によっても
はじめまして、towa1219さん。
FP事務所 マネースミスの吉野です。
ご質問は国民健康保険の保険料(税)の事でよろしいでしょうか。
国民健康保険は法律で上限が設定されており、その範囲内で各市町村が保険料(税)を決定しております。
その算定の基準は、
所得割:世帯の所得に応じて計算
資産割:世帯の資産に応じて計算
均等割:世帯の加入者数に応じて計算
平均割:一世帯当たりの額
この4つの項目を組み合わせて決定されます。
詳しくはお住まいの自治体のホームページなどで確認されてみると良いでしょうね。
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FP事務所 MoneySmith
吉 野 裕 一
http://moneysmith.jimdo.com/
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おはようございます。
質問よろしくお願い致します。
旦那は個人事業者で土建国保に加入しております・・
私は10月に退職(社会保険)喪失し
現在は旦那様の会社を手伝っております… [続きを読む]
towa1219さん (埼玉県/39歳/女性)
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