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閲覧数順 2024年04月23日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

1 good

以下の通りご回答申し上げます

2012/10/31 03:24
(
4.0
)

はじめまして! 税理士の林と申します。

1)まず返ってくるものと思われます。

2)ご主人の生命保険料控除の対象になります

3)明細を見ないと私も分かりません。

≪参考≫

給与収入と給与所得の関係は以下のとおりとなっています。

商売をしている人の場合、売上ー経費=利益となります。

これが、サラリーマンの場合だと、

収入ー控除=所得になります。

正確に言うと、給与収入ー給与所得控除=給与所得となります。

(参考)

http://ameblo.jp/simoaratatax/archive6-201102.html#main

補足

時間がなく、駆け足の回答で申し訳ありません。

説明不足の部分があれば、至急ご連絡ください。

追って詳しく説明申し上げます。

給与
生命保険
所得
収入
控除

評価・お礼

スイートデビル さん

2012/11/09 17:54

大変遅くなりましたがありがとうございました。
ちなみに生命保険の控除は自分の年末調整で提出しても大丈夫でしょうか?
それとも主人のほうに添付した方がよいのですか?

林 高宏

林 高宏

2012/11/19 23:14

どちらでも構いません。

自分・夫のどちらがいいかは、最寄りの税務署でご相談ください。

以上です。

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この回答の相談

パートの掛け持ち 税金

マネー 税金 2012/10/28 20:12

はじめまして。
本当に無知な自分が恥ずかしいのですがいくつか教えてください。
1、私はパートの掛け持ちで年間103万で収まるように働いています。
乙の会社(収入が低い会社)からは所得税が引かれてい… [続きを読む]

スイートデビルさん (神奈川県/35歳/女性)

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