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後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

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ご質問ありがとうございます

2007/08/06 23:15
(
5.0
)

**(1) 「扶養」について 
まず ''税金(所得税)'' 面ですが、これは事業主となる奥様の事業の年間「所得」(「収入」から「必要経費」を差引いたもの)の額にかかわってきます。 
通常お勤めの方(給与所得者)であればご存知のとおり ''103万円'' という境界線で「配偶者控除」を受けることができるかどうか判断されるところですが、事業で得た収入についてはこの基準103万円をそのままあてはめることはできません。
そこで下のように「所得」額が ''38万円'' を超えるかどうかで判断します。(もっとも給与所得者の場合においても必要経費として65万円を差し引くことができる[103-65=38]ため、結果的に所得38万円がベースになる点は変わりありません)

  ''[収入] − [経費] ≦ 38万円 → 「配偶者控除」可''
  ''[収入] − [経費] > 38万円 → 「配偶者控除」不可''

ただこの38万円を超えたとしても、その延長線上に ''配偶者特別控除'' が用意されており、控除額は逓減していくものの76万円にかけて定められた控除額を(クラッツさんの)所得から控除することができます。
つまり、38万円を少し超えたからと言って、控除額38万円がいきなり0円となるわけではなく、76万円に向かって除々に少なくなっていく … そんなイメージです。

次に ''社会保険(健康保険・厚生年金)'' についてですが、社会保険の場合も「収入」ではなく「所得」で見ていく点は上の税金の場合と同じ考え方ですが、基準となる額が異なっておりその額は ''130万円'' とされています。

  ''[収入] − [経費] < 130万円 → 引続き「被扶養者」に該当''
  ''[収入] − [経費] ≧ 130万円 → 「被扶養者」に該当せず''

所得が130万円以上になると奥様はクラッツさんの会社の社会保険から抜け、今度は奥様単独で

  ''・ 国民健康保険''
  ''・ 国民年金''

に加入しなければならなりません。

補足

**(2) 開業届提出前の経費計上と領収書保存について
お話のとおり可能です。 「領収書」も必要ですので、きっちり保存しておきましょう。
**(3)(4) 借入返済額を経費として計上できる?
まず、借入返済額は ''元金'' と ''利息'' 部分それぞれ分けて考えなければなりません。
そのうち「利息」部分は、言ってみれば借入に対する「手数料」のようなものなので「経費」となりますが、「元金」部分については、単に「借りていたものを返した」に過ぎず「損得」の概念がないことから経費にすることはできません。

ご質問(3)(4)については、それぞれ借入先が(3)金融機関(4)クラッツさん、と異なりますが、経費計上の考え方はどちらも同じなのでいっしょにご説明させていただきました。

 ''【関連Q&A】''  ''妻の起業 税金対策ってありますか? ''

''【発展コラム】'' ''配偶者特別控除とは? ''  

 ''【発展Q&A】''  ''夫の扶養内でのフリーランス''


今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。

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クラッツ さん

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この回答の相談

妻の起業について

法人・ビジネス 独立開業 2007/08/05 23:33

無店舗の訪問理容を1年ほど行っていた(収入月3〜4万)妻が理容室を開くかどうか検討中です。開業届け無し。
これまでは、サラリーマン(年収800万)の私の扶養になっていました。
?妻が個人事業主となっても、社… [続きを読む]

クラッツさん

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