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林 高宏

林 高宏
税理士

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相続財産の内容にもよります

2012/10/21 03:38
(
5.0
)

税理士の林と申します。

まず、お姉さまの早すぎるご逝去、心からお悔やみ申し上げます。
また、今後様々な雑務に追われることが予想されます。
ご自身の健康も考えつつ、一つ一つ対処されることをお薦めします。

私は鹿児島の税理士ですので、鹿児島の場合として説明させていただきます。

1)相続財産の内容によりますが、基本的にはお近くの税理士さんに依頼することをお薦めします。長い文章ですが下記の「相続税申告書の記載例」をご覧ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2012/pdf/04.pdf


途中はパラパラとめくり、59頁~61頁の「相続税がかかる財産の明細書」をまずはご覧ください。これが、申告書作成の第1歩となります。(74頁も参考にしてください)

ここが、預貯金・有価証券だけですと、亡くなった日の残高証明を取るくらいで計算ができます。ところが、財産に不動産があるとその評価をしないといけません。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/pdf/1470-5-3.pdf

様々な評価減があることがお分かり頂けるかと思います。
これは現地を実際に確認する必要があります。
ですから、地元の税理士さんの方が良いのではないかと思った次第です。

2)基本的には申告書の作成・提出が終わった後です。

但し、登記簿の謄本などの書類を取り寄せる必要がある場合などは、着手金を頂く場合もあります。

3)一般的に遺産総額0,5%~1%が相場と言われています。

以前は「税理士報酬最高限度額規定」というものがありましたが、今は完全に自由化されています。

参考までに「税理士報酬最高限度額規定」を適用して計算してみます。
基礎控除をやや超えるということですので、7000万円未満を適用して計算しますと、基本報酬が10万円、遺産の総額に係る報酬の額が35万円、作成報酬が22,5万円合計67,5万円となります。これに対し6割~8割を掛けた40,5万円~54万円(但し、日当・旅費は含んでいません)が報酬の相場ではないでしょうか。それに申告書作成の手間の程度によりプラスされることがあるとお考えください。

(参考)http://ameblo.jp/simoaratatax/theme4-10016847735.html#main

4)依頼する税理士さんにお尋ねください。

内容を把握している人に相談すべきだと思います。

補足

まずは無料相談を利用されてはいかがでしょう。

鹿児島の場合、「シルバー110番」というものがあります。

http://www.kaken-shakyo.jp/e/e-1.html

お父さんの代理人として、ハマーさんも相談を受けることができます。
また、ここは「社会福祉協議会」です。
今後のお父さんの生活のことなども親切に相談に乗ってもらえます。
茨城県にも同様のものがあるのではないでしょうか。

http://www.shinia.info/archives/49171.html

調べたら、このようなものを見つけましたが、税金の無料相談を行っているかどうかは不明です。電話でお問い合わせください。

以上大変長くなりましたが、思いつくことをお書きしました。
少しでも参考になる部分があれば幸いです。

相談
税理士
報酬
相続税申告
遺産

評価・お礼

hammer さん

2012/10/21 09:53

林様、ご回答ありがとうございます。

幸い姉名義の不動産資産、有価証券等は無く、預貯金と保険金等の現金ですので、
良い税理士さんにお会いできれば、そう手間を掛けずに納税完了できるのではないかと思いました。

そのために自治体の無料相談窓口に電話してみたいと思います。(父親は他県居住のため、そちらの自治体で)

ありがとうございました。

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この回答の相談

相続について

マネー 税金 2012/10/20 22:43

先月姉が亡くなりました。

まだ40代半ばでの他界でしたので、早過ぎる死でした。
母親は既に他界、姉は生涯独身でしたので、法定相続人は父親となります。
弟の私は結婚し他県に居住しておりますが、姉は亡くな… [続きを読む]

hammerさん (茨城県/41歳/男性)

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