対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
1
住宅ローン控除の件
- (
- 4.0
- )
まにまにさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『今年12月に入居...でしょうか?』につきまして、住宅ローン控除はあくまでも所得税額控除となりますので、今年12月に入居した場合、手続きは来年の確定申告により行います。
尚、この場合、1ヶ月分ではなく1年間の所得税額が対象となるはずです(所轄の税務署でも確認してください。)
また、確定申告の時期を一年間遅らせた場合、適用期間も一年間短縮されてしまいます。
申告時期は入居の翌年となります(税務署にも確認のこと)
『所得税額が...間違っていないでしょうか。』につきまして、15年でよろしいと考えます。
『この共同所有...影響するのでしょうか?』につきまして、共有にした場合、ローン控除は持ち分割合に応じて行うことになりますので、ご主人様が控除できる金額が減ります。
相対的に、まにまにさんも控除の対象となります。
尚、この場合、所得税額があることが適用要件となります。
尚、申告にあたり、必ず所轄の税務署で確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
補足
まにまにさんがローン控除の適用を受けるためには、ローンの一部を組むなどして、連帯債務者(共同所有?)となっていることが必要なはずです。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
まにまに さん
ご回答頂き、ありがとうございました。
今回教えて頂いたことを踏まえて、税務署で詳細を確認してみたいと思います。
※夫名義のローンでも、共同所有する妻に所得税額があれば、妻も控除の対象になることは全くしらなかったので、大変参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このほど住宅購入をし、3000万円以上のローンを組むことになりました。
住居は今年の12月くらいに完成し、引渡しが行われる予定です。
今回夫名義でローンを組むのですが、税源移譲により所得税が… [続きを読む]
まにまにさん (大阪府/32歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A