林 高宏
税理士
-
来年確定申告をしてください
はじめまして。税理士の林と申します。
1)確定申告は必要です。
また、納めすぎとなっている税金が還付される可能性が大きいと思います。
まず、育児休業給付金・失業保険は非課税ですので、収入には含まれません。
次に退職金は別途税金を計算する仕組みになっていますので、申告に含む必要はありません。
参考までに、退職金の税金は、(退職金ー40万円×勤続年数)÷2に対して課税する仕組みになっています。
勤続年数の端数は切り上げます。ですから、5年と3か月勤務した場合6年とみなして計算します。よほどの高給取りでない限り、退職金には税金がかからないのが実情です。
ですから、今後収入がない場合、課税対象になるのは6月22日までの給料だけです。この分の源泉徴収票を持って1月中に申告を済ませることをお勧めします。
確定申告期間は2月16日~3月15日までですが、これは事業を行っている人などを対象とします。くまころさんの場合、還付申告が予想されますので理論的には来年1月1日から申告できます。但し、あまり早く税務署に行っても、税務署側も受け入れ態勢が整っていません。1月中旬以降に確認の上、手続きに行くことをお勧めします。
なお、税務署は2月1日以降、確定申告センターを設置し、税務署での手続きを受け付けてくれません。また、この確定申告センターは非常に混雑しますので、1月中に税務署で手続きを済ませることをお勧めします。
この時、必ず控えに受付印をもらうようにしてください。これは公文書と同じ取扱いになりますので!
通常、保育料算定資料として、この受付印のある確定申告書の控えが使えます。
2)無給の場合、市民税確定申告書の提出は必要ありません。
市役所は、世帯ごとにデータを管理しています。例えば、年金をもらっている方で収入が少ない方は税務署の申告義務がありません。その場合、市としては国民健康保険などの算定根拠となるデータがないことになります。そこで、市民税確定申告書が必要になるわけです。
ですから、くまころさんも一般サラリーマンの奥さんと同様の扱いになりますので、市民税の申告はまったく必要ありませんので、ご安心ください。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
平成23年6月22日に2人目の子供を出産しました。
今年育児休暇が終了すると同時、6月22日付で退職しました。
現在は、主人が経営する会社で事務をしています。
法人経営ですが、社員は主人1人で、… [続きを読む]
くまころさん (福島県/39歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A