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対象:住宅・不動産トラブル

菊池 克弘

菊池 克弘
建築家

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まずは契約解除からです

2012/10/12 13:22

はじめまして。
ご質問に対し、以下のように回答いたします。

市役所の担当者いわく、最初にそういった条件は確認するのが普通とのことでした。

回答:これは業者としては重大な過失ですね。市役所の担当者の方が言うとおりです。

今年の4月ぐらいから取り壊してからの建築を予定しておりましたが、今年度の補助金が出る長期優良住宅にしようとしたため、着工が11月中旬からとなってしまいました。当初の予定より、半年ぐらい仮住まいが長くなり、引越しが1回増えてしまいました。変更後の建物では長期優良住宅に該当しなくなり、その補助金が出ません。今さらなので、住宅エコポイントももらえなくなっております。長期優良住宅だと思っておりましたので、税金優遇、保険が安くなる、不動産価値向上などがあると思っておりました。契約した図面、費用、条件でやってもらえれば何も言うこともありません

回答:あくまで、契約した図面、費用で工事をするのが基本です。それが、業者側の重大なミスで不可能となったのですから、常識的には無条件解除と同時に、業者に対し損害賠償も求めることができると思います。
変更した計画で工事をするにしても、一旦、最初の契約を解除し、損害も賠償していただいてから、新たな契約を締結することをお勧めいたします。

工務店側の責任の程度、それに見合った費用負担はどれぐらいとなるでしょうか?

回答;詳しく、資料がいただければ、算出いたします。(ただし、有料となります)

精神的にもかなり疲れたので、工務店を変えようとは思っておりませんが、最悪の場合、契約破棄を求めても、問題ないでしょうか?(契約書によるかもしれないですが)

回答:契約書にもよりますが、これは工事業者側の重大な過失による工事不可能ですので、民法の規定から解除できます。また、併せて損害賠償も請求できます。

向こう側としても、風呂等の設備を発注したようなことを言っていたので、それなりに困ると思っております。

回答:そのようなことは、業者側の都合です。工事不可能になったことの帰責事由は100%業者にあるので、業者の言い分など聴く必要はありません。

尚、弊社においても、設計及び工事まで対応できますので、以下、ご覧になってください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/katsuhiro-kikuchi/

変更
損害賠償

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この回答の相談

契約後の条件変更に対する責任について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/10/12 03:18

契約後に工務店の初期確認不足で、大幅な変更を余儀なくされました。

建てる土地が風致地区というエリアで、建蔽率の制限があるようです。
市役所で建築条件を確認すれば分かるそうで、
… [続きを読む]

rgkkc588さん (栃木県/31歳/男性)

このQ&Aの回答

工務店の役所調査不足による弊害 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2012/10/13 02:48
基本的なことです。 辻 唯寿(建築家) 2012/10/12 08:02

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