対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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海外での不貞行為
2012/10/11 18:49
行政書士の新谷がお答えします。
海外で心細いかと思いますが東南アジアの国によっても適用される法律は違います。
例えば、フィリピンではカトリック的な宗教観があるようで日本で有効な離婚が成立していないとフィリピンでの婚姻は難しいと思われます。
また、単純に不倫の慰謝料を不倫相手に請求できるかどうかはケースバイケースですね(日本なら婚姻している事を隠していれば相手側は不法行為にならないので)
旦那さん本人に請求した方が早い気がします。
また、離婚の意思が無い事、慰謝料請求する等のペナルティーを旦那さんにしっかり勧告するなどでしょうか。
もう既にされているかも知れませんが。他の回答者さんの意見も参考にしてみて下さい。
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