海外での不貞行為 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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海外での不貞行為

2012/10/11 18:49

行政書士の新谷がお答えします。
海外で心細いかと思いますが東南アジアの国によっても適用される法律は違います。

例えば、フィリピンではカトリック的な宗教観があるようで日本で有効な離婚が成立していないとフィリピンでの婚姻は難しいと思われます。

また、単純に不倫の慰謝料を不倫相手に請求できるかどうかはケースバイケースですね(日本なら婚姻している事を隠していれば相手側は不法行為にならないので)

旦那さん本人に請求した方が早い気がします。

また、離婚の意思が無い事、慰謝料請求する等のペナルティーを旦那さんにしっかり勧告するなどでしょうか。
もう既にされているかも知れませんが。他の回答者さんの意見も参考にしてみて下さい。

慰謝料
不倫
離婚

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この回答の相談

海外での不貞行為

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/10/11 18:12

夫の仕事の関係で東南アジアの某国に住んで3ヶ月になります。結婚10年で子供はいません。
夫は私より7ヶ月先にこちらに来ています。その間に現地の女性と浮気を始めたようです。私がこちらに来て1ヶ月で離婚してく… [続きを読む]

ゆもさん (石川県/38歳/女性)

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