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林 高宏

林 高宏
税理士

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給与所得者の年収は入金ベースで考えます

2012/10/10 14:06
(
4.0
)

はじめまして! 税理士の林と申します。

サラリーマンなど給与所得者の年収は、給料を受け取った日の収入として考えることになっています。従って、ettyさんが仰るよう、翌月振込の場合、23年12月分~24年11月分が平成24年度の収入になるだろうと思われます。

また、年収103万円を超えると、所得税法上の扶養家族から外れますが、年収130万円以内であればお父さんの健康組合の扶養家族には入れます。

1)所得税・・・特定扶養控除(63万円)がなくなります。
所得税の税率は以下の6段階になっています。
195万円以下          5%
195万円超  330万円以下 10%
330万円超  695万円以下 20%
695万円超  900万円以下 23%
900万円超 1800万円以下 33%
1800万円超         40%(課税される所得金額に対して)

 住民税・・・特定扶養控除(45万円)がなくなります。
税率は一律10%です。

標準的なサラリーマンだと仮定すると、63万×20~10%+45万×10%=17,1万円~10,8万円くらい影響が出るでしょうか。(あくまで概算値です)

2)住民税は課税されます。

保険料とは、健康保険のことですか?これは130万円以下なのでかかりません。親の扶養に入ったままとなります。

3)扶養家族に該当するかどうかは、毎年判断します。給与が少なくなれば扶養家族に戻れます。この場合、お父さんは勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出することになります。下記、国税庁のHPを参考にしてください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

給与
保険
健康
収入
控除

評価・お礼

etty さん

2012/10/10 14:19

丁寧なご回答ありがとうございます。

補足してお尋ねしたいのですが2について
住民税がかかるということでしたが
それはいつからいつまでで、どの位の額
なのでしょうか?
ちなみに住んでいるのは愛知県春日井市です。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

学生で年収が103万円越えたら

マネー 税金 2012/10/09 23:08

まず24年度の収入というのは、翌月振り込みの場合23年12月に働いた分から24年11月まで働いた分という事になるのでしょうか?
その場合今年度の年収が103万を超えてしまいます。
24年1月の働いた分から… [続きを読む]

ettyさん (愛知県/21歳/女性)

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