林 高宏
税理士
1
自宅の管轄署へ行ってください
はじめまして! 税理士の林と申します。
1)学生の103万円の壁ーこれは、税法上親の扶養から外れないかどうかというボーダーライン上の問題になります。
詳しく言うと、扶養の対象にするには所得が38万円以下という条件があるのです。給与所得者には、給与所得控除として最低65万円の控除が保証されています。従って、103万円ー65万円=38万円となるので、103万円の壁が生まれるのです。
2)あくまで事業主から手渡される「給与所得の源泉徴収票」で判断します。1月1日から12月31日までに支給された分が原則今年度支給額になります。また、交通費などは含みませんが、天引きされた源泉所得税・忘年会費などは加算して計算することになります。
たまーにですが、経理が間違った書き方をしているケースがありますので、「このペースだと私は103万円超えませんよね?」と質問してみてはいかが?
先ほど103万円の壁の話をしましたが、次に130万円の壁の話を。これは自分で国民年金・国民健康保険を払わないといけないか、それとも親の扶養のままでよいかという社会保険の壁になります。
3)源泉所得税を天引きされる場合、天引き額が少ない甲欄適用は1か所しか適用できません。
そこに、「扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
もう1か所は乙欄を適用して、源泉徴収税額を天引きします。この場合、年末調整はできません。確定申告で税金の精算をすることになります。(大半のケースではいくらか戻ってきます)
気を付けていただきたいのですが、税務署に確定申告コーナーが設置されるのは2月1日からですが、あなたの場合、それ以前でも申告できますし、それ以後でも構いません。この時期は非常に混雑しますので、1月下旬に税務署で手続きを済ますことをお勧めします。
行くのは、住民票がある住所の所轄税務署になります。行くときは、2枚の源泉徴収票・印鑑(銀行届出印)・自分名義の口座番号の控えを持って行ってください。(所得控除できそうなものは自分で調べてくださいね)
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は通信制高校に通う高校2年生です。
今、スーパーでバイトをしています。
全日制の高校に通っていた時に始めたので、平日は夕方からしか入れません。
土日は朝から入れてもらえるのですが、
別の飲食… [続きを読む]
かがわんこさん (千葉県/16歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A