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松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

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「130万」は今年の累計ではありません

2012/11/01 05:18

nekomachiさん 初めまして
FPの松山陽子と申します。

パワハラで退職なさったとのこと、悔しい思いをされましたね。

「130万」というのは、社会保険の扶養になれるラインとお聞きになっているかと思います。しかし、これは今年に入って130万という意味ではなく、今後1年間で130万円以上(月108334円以上)稼ぐような「働き方」かどうかで判定します。

つまり、例えば今年に入って500万円の収入があったとしても、退職して収入が途切れれば、社会保険の扶養に入ることができます。

したがって、130万円未満に抑える必要はありません。

ただ、雇用保険の基本手当を受給するなら、一日3612円(108334÷30)以上であれば、年間130万円以上になりますね(1年も受給できるわけではないのですが…)

だから、基本手当を受給している間は、社会保険の扶養になれないのです。

市(区)役所に行って、国民年金と国民健康保険の加入手続きをしてください。基本手当の受給が終われば、その月から夫の社会保険に入ることができます。

が、いい職場が早く見つかって、自分で社会保険に入るのがベストですね。

手続き
社会保険
国民年金
国民健康保険
雇用保険

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この回答の相談

失業給付金・扶養控除等にについて

マネー 年金・社会保険 2012/10/05 10:31

すみません。2つ質問させて下さい。
・私は旦那の扶養のまま仕事をしており、会社をパワハラでやめました。
その際、有給買い取りで話がつきましたが実際は
労働基準法を盾に支払わないと言わ… [続きを読む]

nekomachiさん (東京都/33歳/女性)

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