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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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私道の承諾について。

2012/10/08 18:41

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。


まず、私道の一部を持たれているとのことですが、その私道部分の所有形態によるかと思います。

私道の所有は通常、公道に出るまでの間の道路を、その道路に接している土地の所有者が何らかの形で持つことが多いですが、私道部分の所有に関しては、以下の2通りが考えられます。

1公道に出るまでの私道部分が1筆(私道部分の所有の区割りが1つのみ)で、それを道路に接する土地の所有者で分け合って持っているケース

2公道に出るまでの私道部分が複数筆(私道部分の所有の区割りが複数)に分かれており、その所有者がそれぞれ異なるケース


1について
1筆の私道部分の持分を他の所有者と分け合っているのであれば、お互い様なのだから、道路を掘削するのは承諾が無くても良いのではないかという考えもできます。

2について
私道部分の持分が複数筆に分かれている場合は、場所ごとに土地の所有者が異なる(他人が持っている)ことになるため、いかにみんなが使う道路であっても、他人の土地を勝手に掘削してしまうのはトラブルの原因となりえます。


ただし、いずれのケースでも、他の所有者(共有者)の名義のある土地を掘削するような場合には、承諾書等の確認書類を取得しておいた方が、今後のためにも宜しいかと思います。


お隣の方は、トラブルにならないように業者さんからのアドバイスでそうされていると思われます。(その可能性があるため。)

建て替えの際に、何もトラブルにならなかったのはたまたまだったのかもしれませんね。

といったことから、質問である
>今後として私自身も取得した方が良いのでしょうか?
取れるのであれば、取得しておいた方が良いと思います。

>取得しない場合は、デメリットはありますでしょうか?
承諾を得られないがために、必要な工事ができない可能性があります。

>その他、トラブルを事前に回避しておくことはありますでしょうか?
本来であれば、住宅取得の時点で私道承諾についての書類をとっておければベストだったかと思いますが。これからのトラブル回避としては、やはり、掘削の承諾書は取得しておいた方が良いかと思います。


以上、ご参考になりましたでしょうか?


アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

補足

承諾書等を取得する際ですが、理想としては、承諾書の文面に『掘削等の承諾は第三者に譲渡された場合でも有効』と記載があればベストです。

また、質問文の中に
>将来において維持費がかかるようなことは、まずないですと説明を受けました。
ですが、これは言い切れないと思います。
基本的に私道部分の維持管理はその所有者となるのが一般的です。
デコボコになってしまった道路の修復は私道部分の所有者(共有者)が行うことが通例です。

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藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

土地売買に含まれる私道について

住宅・不動産 不動産売買 2012/10/04 18:06

1年程前に不動産売買の契約(新築)をしました。
土地のほか、私道の一部も売買対象に入っておりました。

契約時の説明では私道を所有していることで、通行する
ことができるわけで、将来におい… [続きを読む]

lookさん (東京都/42歳/女性)

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