対象:不動産売買
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田中 恵利子
不動産鑑定士
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購入物件の利用履歴
横浜で不動産鑑定士をしている田中恵利子と申します。
今回、土地の購入前に事故物件であることが判明したとのことでしたが、不動産業界では自殺物件や殺人事件などは履歴のある物件は、事故物件扱いにされます。
事故物件の場合、所有者が早急に売却するか(事故物件であることを告知して大幅に値下げして)、建物を取り壊して駐車場として利用されるケースが多いです。
一般に事故物件は心理的瑕疵として拒否される方が多いので、市場価値はかなり下がることが予想されます。
墓地については、都心部では土地の高騰もあって、けっこう墓地を壊してマンションやビルを建築されている箇所があります。墓地跡地も心理的に拒否される方も多いですが事故物件ほどいやがられません。購入される方がどう感じるかですね。
事故から何年経過しているか、その後どなたかに売却されたなどの履歴、事故の内容などはわかりませんが、宅建業法47条1項に違反するおそれがあります。
・このような事件や、土地がどのように使われていたのか?という事項は
調査対象ではないのでしょうか?
最近は土壌汚染などの調査義務があることから地歴調査される業者も多いです。事故物件は普通、重要事項説明書に記載されるべき事項です。
・また、事前に調査する方法はあるのでしょうか?
過去の古い住宅地図や地元に古くから在住されている方からの聞き込みで判明することが多いです。事故物件の場合は周辺住民からの聞き込みが圧倒的に多いです。地元で長く不動産業をされている方に聞き込みすることも大切です。
余談ですが、過去の住宅地図地歴を調べる方法のほかに法務局の閉鎖登記簿謄本や旧土地台帳でおおまかな過去の地歴を調べることができます。
過去の住宅地図は、国立国会図書館で閲覧可能です。(古い住宅地図がない地域もあるそうです)
国立国会図書館 http://www.ndl.go.jp/
お役に立てれば何よりです。
補足
(参考まで宅建業法47条1項)
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号
宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
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この回答の相談
初めまして、土地購入に関して質問させていただきます。
この度、土地を購入しようとネットで色々と探している状況です。
最近になって希望の土地が見つかり、不動産会社へ事前に調査を
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toshiro1289さん (東京都/32歳/男性)
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