対象:遺産相続
林 高宏
税理士
-
御両親に遺言書で土地の事だけを書いてもらったら
はじめまして!税理士の林と申します。
ご質問の文章を拝見しましたが、
1)二世帯住宅(別棟タイプ)を建て、その自分たちが住む家の底地の名義を不安定な状態にしたくない。いい変えると、相続が発生した場合、自分もしくは自分の家族が相続したいということですね。(その代わり、兄弟には御両親宅の底地を相続してもらう)
この場合、確かに「相続時精算課税制度」を利用して名義を確定するのも確かに考えられる有効な手段と思われます。デメリットは、不動産取得税と登録免許税の負担が発生してしまうことなどでしょう。
私は、そういった負担を生じさせないよう、遺言書に自分たちが住む家の底地をKTMKさんに譲ると遺言書で書いてもらえばいいと思いますがいかがでしょう。遺言書は、事細かに自分の全財産について書くのではなく、その一部について書いただけのものでも有効です。兄弟間に特に争いがないのであれば、そういう方法もあるのではないかと思った次第です。詳しくは、弁護士先生に相談ください。
2)次に、両親建物の内1500万円分の名義を自分たちにしておく事はできますか?とのご質問ですが、これは実際の負担をこちらがするのでしたら、名義を負担者にしておかないと逆に贈与が発生してしまいます。
3)建物の評価はすぐに下がりますし、相続の頃には価値はなくなり問題無いのかなと考えていますー建物の時価はその通りです。しかし、建物の評価方法は通常固定資産税評価額で行います。(相続税の建物評価も一緒です)一概には言えませんが、私の経験上、その評価額は実際の建築価額の5~6割といったところではないでしょうか。(あくまで目安にお考えください)通常は、減価償却という考え方をするので、年々下がるように思いますが、固定資産税の場合、減価償却ではなく再調達価額で評価しますので、あまり急激には下がらないのが実情です。
御両親の相続財産の総額、ご両親・兄弟の方の相続に対する考えによっても方向性はまったく異なってきます。非常にナーバスな問題ですので、弁護士など第3者に立ち会ってもらい、将来「相続」が「争続」にならないようよく検討されることをお薦めします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私41歳(妻)の両親(66.67歳)の土地(父名義と父母共有名義とが混在)に新しく別棟タイプの二世帯分の住宅を建てる計画があります。
両親宅の建築費用として私達夫婦で1500万円、一部分を負担す… [続きを読む]
KTMKさん (埼玉県/41歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A