対象:離婚問題
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養育費の請求方法について。
SRS様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
すでに直接お電話で支払いを求めているようなので、このまま反応がなければ、書面で改めて意思を伝える、あるいは、家裁に連絡して履行勧告してもらうなどの方法を検討されたらよいように思います。
再婚されているということは、お子様は新しい旦那様と養子縁組をされているということでしょうか?
その場合、一次的な扶養義務者は養親である新しい旦那様となり、実父は二次的な義務を負う形になります。今後、実父から養育費の免除や減額の申し出があった場合、審判などでも実父の請求が認められる可能性が高いとおもいますので、念のためお伝えしておきます。
回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。
以上、参考になりましたら幸いです。
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北海道旭川市 小林行政書士事務所
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回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
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