対象:会社設立
木本 寛
弁護士
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法人には廃業届出の制度はありません。
2012/10/02 15:41
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- 4.0
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愛知県弁護士会 弁護士木本寛(http://kimoto-law.com/)
が回答致します。
法人には廃業届出の制度はなく。解散による清算か自己破産申立に
よる破産廃止しかありません。
債務超過の状態での清算はできませんので、債務の返済が終了後に
解散による清算手続を取られるのが良いと思われます。
なお、廃業されても解散による清算結了まで税務申告をする必要が
ありますが、廃業されて収入がない場合、税務署に相談されご自分
で申告手続を取られたらいかがでしょうか。
ただし、廃業された決算期の申告は専門家の税理士に依頼された方
がいいと思います。
また、法人市民税の場合、廃業の場合、減免手続を取られる方がよ
ろしいいと思います。
評価・お礼
kura_ さん
2012/10/03 01:28
アドバイス誠に有難うございます。
初年度は税理士さんに相談しようと思います。
その後、自分自身のみで申告が済ますことが出来るのであれば、是非そのようにしたいと思います。
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何もしなくて大丈夫だと思います
林 高宏(税理士)
2012/10/04 22:58
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