対象:住宅・不動産トラブル
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建築会社に誠意が感じ取れませんが・・・
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こんにちはnontan12さん。
一口に行ってこの建築会社には基本的な心の「誠意」が全く感じ取れません。
この様な建築会社はここだけに留まらず全国に数多くあると思いますね・・・
先ず瑕疵に関する法律がありますが住宅瑕疵担保履行法とは防水と構造に関する10年保証の事ですが、実は法律の制定から施行された期日を見ますと「2009年10月以降に竣工」した全ての住宅建築に義務化されている保険制度です。
これにより「防水と構造に関する瑕疵」は全て10年間保証されます。
工務店が竣工後10年以内に倒産してしまっても保険を適用することが可能です。
保険には工務店が加入し戸建住宅の場合で一軒あたり5~10万円の保険料の支払いが必要となります。
但し、上記の防水と構造に関する瑕疵以外については、お客様が工務店と契約をする際の契約書の他に「旧四会連合協定工事請負契約約款」を取り交わします。
この約款では、施工上の瑕疵があれば一定期間は補修することを義務付けていて、その期間は木造の建物については引渡の日から1年間、コンクリート造および鉄骨造の建物については2年間とされています。
良く巷で10年保証と言う言葉を耳にしますが法律の範疇としては屋根に関する「屋上防水」の事を言います。
今回の場合には上記の適用範囲の法律論から判断するとろでは 雨漏りが「瑕疵」とした範疇に取り扱われる様な気がします。つまり瑕疵としては木造住宅では1年間が対象となります。
今回のnontan12さんの建物は既に10年以上経過していますので第一義的に義務化される以前の契約となっていると思いますので保証に関しては無理かと思います。
また、壁紙に関してですが1年目に生じたひび割れが修理済みであれば現在においていくらひび割れが大きくなったとはいえ俗に言う「経年変化」と言うことで有料による張り替えとなる事は確かですね。
この様な問題は常にどちらかが上目線では無く「お互い様」の精神を持って接しなければならない事例ですから今は待って見る事にされている訳ですからお待ちになる事をお奨め致します。
決して喧嘩をしない方が得策ですね。
評価・お礼
nontan12 さん
2012/10/02 15:22
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
本当に保障の期間は短いのですね。あんなに高い費用をかけて建てたのに・・・。
いい加減な仕事をされても内側のことは私たちには分からないのですから。
今回のことで建築会社選びの大切さがよく分かりました。
昨日怒って電話をしたせいか・・・本日、家を設計してくれた人が見に来てくれました。
原因が分からないため、内側の壁を一部壊して雨の日の雨漏りの様子をみたいということでした。
かなり大掛かりになりそうですが、雨漏りで不安な毎日を過ごすことを思えば仕方がないです。
ありがとうございました。
これからも困った事態になりましたら相談をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- ( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
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