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対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
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三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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影響があるとしても今年限りです
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らぶみ様
親の扶養の件でお悩みとのこと。
年金はご自身で払われているのですね、立派です。
現状、らぶみ様はお父様の健康保険に扶養として入っており
税金上も「特定扶養親族」という所に該当しています。
特定扶養親族とは19歳以上23歳未満の子供で所得が少ない人です。
具体的には103万以下です。
その際扶養控除として63万円の所得控除がお父様につきます。
お父様の所得から63万円を差し引ける制度が適用除外に
なりますから、仮にお父様の所得税率が10%だったとして6.3万の増税と
とらえることができます。
そもそもお父様が、らぶみ様を特定扶養親族にしていなければ
何も迷惑も掛かりませんよ。
ただ、来年からはそもそもこの制度はらぶみ様に適用しなくなりますから
それほど気にしなくて良いと思いますし、年末までに23歳になるようでしたら
今年からすでに特定扶養控除は適用されません。
また国民健康保険の前年所得は基本的に
稼いだもの全てが対象です。
ただ前年の確定申告がバイト代などを入れていなければ
市役所の人はわからないと言えばわからないですね。。。
基本的に劇団の給与、バイト代を合算して毎年確定申告をします。
扶養から抜けることで支払うものは基本的に
健康保険です。
ですから今払っている国民年金に国民健康保険が加わると思って下さい。
親には特に迷惑は掛かりませんから、ご安心下さい。
ご参考になりましたら幸いです。
株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/
評価・お礼
らぶみ さん
2012/09/29 17:03
分かりやすく丁寧なご説明ありがとうございました。
立派だとおっしゃって頂けて、さらに頑張れそうです。
三島木 英雄
2012/10/01 14:04
評価頂きまして有難うございます。
少しでも参考になったようで安心しました。
とてもしっかりしたお考えをもってらっしゃるので女優業としても成功すると思います!
頑張ってくださいね。
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この回答の相談
はじめまして。
22歳、劇団に所属し舞台俳優をしています。
父、専業主婦の母、21歳大学生の弟、私の4人家族です。
現在親の扶養から外れるか悩んでいます。
劇団からは、舞台や撮影… [続きを読む]
らぶみさん (東京都/22歳/女性)
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