対象:借金・債務整理
安達 浩之
弁護士
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回答いたします
相続されますと財産の他に負債が有ればその分も引き継ぐ事となります。
文面から不動産を相続されると思われますので、お母様の負債カ-ドロ-ンの返済も引き継
ぐ事となります。
代位弁済ですが、大多数の銀行はカ-ドロ-ンの契約を結ぶ時に、別に保証会社をつけて契
約しております。保証会社はお母様のカ-ドロ-ンの連帯保証人の様なもので、お母様が支
払出来ない状態になった場合、お母様にかわり銀行に残債務を支払います。これが代位弁済
と言います(銀行は絶対に損はしない仕組みです)
代位弁済されますと、銀行にかわり代位弁済を行った会社が債権者となり、請求が相続人に
来ます。代位弁済をした会社と今後の支払方法をよく相談される事をお勧めします。
保証会社により異なりますが、代位弁済した翌日より年14.6%の損害金を完済まで請求
する会社もあります。この損害金の利率は当初のカ-ドロ-ンの利率より高いと思われます
ので貴女が相続人であり、支払する意思がある事を説明し、損害金の利率を下げて貰う様に
交渉してみて下さい。
金額が140万円以下でしたならば簡裁代理権を持つ司法書士でも相談対応が可能です。
140万円以上ですと弁護士対応となります。
アクティブ法律事務所
弁護士 安達 浩之
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