対象:遺産相続
平 仁
税理士
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奥様に相続させるにはご両親の遺言にその旨の記載が必要です
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DKPさん、はじめまして。
ABC税理士法人の平と申します。
どうぞよろしくお願いします。
さて、ご質問の件でございますが、
ご自身が亡くなった後にご両親が亡くなった場合の相続関係がどうなるか、
というご趣旨だと推察いたします。
まず、DKFさんが先に亡くなった場合、
DKFさんの相続人は奥様と2人のお子様になります。
ですから、DKFさんの財産については、
奥様とお子様に引き継がれることになります。
法定相続の場合、奥様が1/2、お子様がそれぞれ1/4です。
次に、ご心配されている、ご自身が亡くなった後、
ご両親の相続が発生した場合の相続でございますが、
相続人は、配偶者とお子様
つまり、お父様が亡くなった場合は、お母様とDKFさん、弟さんが相続人になります。
しかし、DKFさんが亡くなっている場合は、DKFさんの相続分を、
DKFさんの2人のお子様が代襲相続人として相続されることになります。
法定相続の場合、お母様が1/2、弟さんが1/4、
DKFさんのお子様がそれぞれ1/8ということになります。
また、その後お母様がなくなった際の2次相続では、
弟さんが1/2、DKFさんのお子様が1/4ずつを相続します。
(お母様が先にお亡くなりになった場合は、
お父様とお母様を入れ替えてご理解下さい)
ご心配の通り、法定相続の場合、奥様には相続権がありませんので、
奥様にDKFさんのご両親の財産を相続させたいのであれば、
DKFさんのご両親に遺言して頂くしかありません。
DKFさんの遺言で、DKFさんの意思をご両親に伝えることはできても、
遺言の効力は最新のものが有効になるので、
ご両親が最後に書かれた遺言に、嫁に相続させる旨を記載して頂かなければ、
DKFさんの奥様に相続させることができないのです。
上記に記したように、DKFさんが受け取るべき財産は
2人のお子様に相続されていますので、
奥様に相続させる場合は、お子様の相続分が減らさないと、
弟様とトラブルになる可能性が高いのではないか、と思います。
その辺はご注意頂きたく思います。
補足
高橋先生、適切な補足回答をありがとうございます。
先生のご趣旨の通りですので、誤解させる回答だった点を訂正して頂き、助かりました。
ありがとうございました。
評価・お礼
DKP さん
2012/09/28 12:14参考になりました、ありがとうございます。
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この回答の相談
私が両親よりも先に亡くなって、その後に両親が亡くなった場合の相続はどのようになるのでしょうか。
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DKPさん (東京都/39歳/男性)
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