対象:生命保険・医療保険
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未成年後見人と言う制度があります。
初めましてグルッチ様。アイスビィの植森宏昌です。
先ず、結論から申しますと受取人を割合を決め4人で受け取れる様にする事は可能です。但し、もしもの時に手続きするのは代表者がする事となりますが。
又、保険金の受取人が未成年者である場合、保険金の請求は親権者が行いますが、親権者が亡くなった場合は、未成年後見人を家庭裁判所に選任してもらうことになります。
誰を受取人にするかは大切な問題ですので、しっかりと考えた上で結論を出された方が良いと思います。
回答専門家
- 植森 宏昌
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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この回答の相談
お世話になります。現在、夫が契約者かつ被保険者で本人妻子型の生命保険に加入しています。 死亡保険金の受取人は現在、妻の私になっていますが、この度離婚する事になりました。 子供… [続きを読む]
グルッチさん (鹿児島県/48歳/女性)
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