対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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木本 寛
弁護士
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家裁からの呼出状の内容を確認すべきでしょう。
愛知県弁護士会の弁護士 木 本 寛が回答します。
家庭裁判所にお嫁さんは調停の申立をされたようですが、その申立
ての内容をまず確認する必要があります。
対策はその申立内容を確認した後にすることになりますが、おそら
くお嫁さにからは姑さんの扶養に関して扶養義務ある妹さん(姑さ
んの実子)を相手方として扶養に関する調停申立をされたと推測で
きます。
そうであれば、家裁にその事件番号(家裁からの調停期日呼出状に
記載されています)を特定して調停申立書の謄写を申請して下さい。
申請用紙は家裁に備え付けてあります。
ただし、謄写申請(コピーの交付を受ける)については家事事件の
記録は審判官(家裁の裁判官)の許可を得られないと認められない
場合があります。
家裁の調停申立書の謄写が許可されない場合、お嫁さんが委任され
た弁護士に連絡を取り、相手方の主張、どうして家を出られたのか、
どのような家事調停をされたのか等をお聞きしてみる方法もありま
す。
直接、家裁の調停申立書の謄写申請や、相手方弁護士への連絡がし
ずらい場合、弁護士委任される方法もあり、その場合、受任をした
弁護士が謄写申請や、連絡、交渉をしてくれます。
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