対象:年金・社会保険
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130万以内の社会保険について
ジョン子様
はじめましてFPの山宮と申します。
本年度の12月までの収入が128万程度とのことですので、そうであれば
ご主人の会社の健康保険被扶養者としての要件の収入130万未満を満たすので、
ご自身で社会保険に加入する必要はありません。
したがって今も保険の扶養に入っていればそのままになります。
1点だけ確認です。
派遣の仕事が月に108,333円を超えるようであれば社会保険の扶養要件
から外れるようになりますが、この点はいかがでしょうか。
なお、税金の不要は給与収入なら103万以内となりますので、今年度は
税扶養からははずれ、家族手当もおそらく税扶養が基準となるので、
支給停止になっていると思われます。こちらは来年1月から税扶養に入れる
手続きを会社でおこなってください。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
今年5月中旬から12月末まで短期派遣の仕事をし、主人の扶養に入っております。
私の所得が年間、128万円くらいになる予定です。事前に、主人の会社にはその旨を伝えており家族手当は返金も含め支… [続きを読む]
ジョン子さん (神奈川県/34歳/女性)
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